齊藤公認会計士・税理士事務所 合同会社斉藤会計事務所 |旗の台事務所 齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。 中小企業・中小法人の縁の下の力持ちとしてサポートします。 ☎ TEL 03-6426-9560 携帯電話(070-2616-6722)へ直電ください! ・公益法人、一般法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人などの非営利法人分野の会計指導、税務申告、法人運営や各種施設運営のご相談を承ります。 ・個人の所得税、会社や法人の法人税、消費税確定申告・各種税務のご相談を承ります。 ・財務調査、不正調査、内部統制や内部管理体制の構築、強化支援を承ります。 ・省庁、地方自治体や外郭団体、独立行政法人などの公法人分野の各種相談を承ります。 ・公認会計士監査&保証業務、労働者派遣業の合意された手続業務、不正調査・財務調査、各種アドバイザリー・コンサルティングを承ります。 |
私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。 |
事務所名 | 齊藤公認会計士・税理士事務所 |
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所 員 | 斉藤 将・斉藤 真由美 |
所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台6-3-4 |
電話番号 | 03-6426-9560 |
FAX番号 | 03-6426-9566 |
業務内容 | ・会計顧問、税務顧問、相談対応 ・決算書作成、税務申告書作成 ・経理補助、会計業務実務支援 ・法人設立及び創業融資支援 ・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援 ・内部統制構築支援、業務効率化支援 ・助成金獲得支援、助成金検査対応 ・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務・行政庁による指導監査、検査及び調査対応 ・申請書類及び報告書類作成支援 ・労働者派遣法に基づく監査 ・政治団体に対する政治資金監査 ・その他各種経営、事業相談 |
東京税理士会
経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の1/2~3/4(上限額:450万円 下限額なし)が補助されます。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、本補助金の活用をぜひご検討ください。
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
■通常枠(A・B類型)
当事業の承認を受けたITツールのソフトウェア購入費、サービス導入費
①初期導入費用(ソフトウェア購入費、導入コンサルティング料等)
②クラウドサービス等の利用料(最大2年分)
※ パソコンの購入代金など、ハードウェアにかかる費用は対象外です。
※ 交付決定前に導入した経費は補助の対象外です。
■デジタル化基盤導入類型
当事業の承認を受けたITツールのソフトウェア購入費、サービス導入費
①初期導入費用(ソフトウェア購入費、導入コンサルティング料等)
②クラウドサービス等の利用料(最大2年分)
③PC・プリンタ・スキャナ等のハードウェア
④レジ
※ 交付決定前に導入した経費は補助の対象外です。
※ PC・プリンタ・スキャナ等のハードウェアはTKCからの購入に限り、補助額10万円を上限に補助されます。
※ レジはTKCがITツール登録を行い承認を受けたハードウェアのみが対象となります。
補助額の上限は20万円となります。
TKCシステムはインボイス制度にも対応!
DXによる労働生産性向上のチャンスです!
ITツール(ソフトウェア、サービス等)は大きく4つに分けられます。
※ソフトウェアの導入設定、マニュアル作成、導入研修の費用等が対象です。月次の顧問料・決算料・交通費・補助金の申請費用等、補助対象外経費を含めることはできません。
以下に記載のシステムは、ITツールに登録予定または登録申請中のシステムです。
貴社の課題を解決するために最適なITツールの組み合わせをご提案します。
【ご注意】
①補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウントの取得」・「SECURITY ACTIONの自己宣言」・「みらデジ経営チェックの実施」が必要です。
②補助金の交付には、国のIT導入補助金事務局による交付申請・事業実績報告の審査があります。
③ITツール(ソフトウェア、サービス等)の契約・納品・支払は交付決定後に行ってください。
④IT導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等(個人事業主)は、交付申請できません。
⑤ITツール(ソフトウェア、ハードウェア)の最低利用期間(2年又は1年)未満の利用解除は補助金返還の対象です。
まずは、当事務所までお気軽にお問合せください。
貴社の生産性向上をご支援します!