齊藤公認会計士・税理士事務所

合同会社斉藤会計事務所

|旗の台事務所

齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。
中小企業・中小法人の縁の下の力持ちとしてサポートします。

※年内~12月年末まで、土日祝日・夜間深夜対応いたします。

【10月12日(土)土日・日中夜間対応しています。お気軽に直電ください。】

直接、携帯電話(070-2616-6722)へおかけください。

☎ TEL 03-6426-9560
☎ FAX
03-6426-9566
E-Mail:
office@saito-cpa.gr.jp
〒142-0064 東京都品川区旗の台6丁目3番4号
営業時間 8時00分~23時00分

(土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可)

ご挨拶

 私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。
 私どもらしく個人のお客様、中小企業の経営者様に寄り添って進めていきたいと考えています。お客様のご期待にこたえられるよう精進しつつ、お客様とともに成長していきたいと思っています。
 当事務所は、TKC全国会に加入しております。経営計画や資金計画の策定、融資支援に有用なシステムをフル活用していこうと思います。

事務所概要

事務所名
齊藤公認会計士・税理士事務所
所 員

斉藤 将
(登録番号第138398号)

斉藤 真由美

所在地
〒142-0064
東京都品川区旗の台6-3-4
電話番号

03-6426-9560

FAX番号03-6426-9566
業務内容

・会計顧問、税務顧問、相談対応

・決算書作成、税務申告書作成

・経理補助、会計業務実務支援
・会計監査、会計監査導入支援

・法人設立及び創業融資支援

・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援

・内部統制構築支援、業務効率化支援

・助成金獲得支援、助成金検査対応

・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務

・行政庁による指導監査、検査及び調査対応

・申請書類及び報告書類作成支援

・労働者派遣法に基づく監査

・政治団体に対する政治資金監査

・その他各種経営、事業相談

税理士法人番号

138398

適格請求書発行事業者登録番号

T7810411613334

齊藤公認会計士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

お問合せはこちら

社会福祉法人・公益法人向けサービスのご案内

 弊所では、社会福祉法人や公益法人、医療法人、学校法人などの非営利法人に対する複数の会計監査、会計指導などのアドバイザリーサービスを提供しています。

 他法人の実績を踏まえて、比較検討しながら、効果的かつ効率的な会計監査や有用な指導・助言が行うことができます。また、公益目的支出計画や変更届出・認可申請などの行政対応に関しても実績があります。


社会福祉法人・福祉施設・公益法人の皆さまへ

社会福祉法人・福祉施設を経営されるお客様へ

【社会福祉法人制度改革について】


 平成29年4月1日から「社会福祉法等の一部を改正する法律」が施行されました

 この法律は福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、


(1)社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、
(2)介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずることを目的としています。

 当事務所の社会福祉法人を得意とする公認会計士により、貴法人の社会福祉法人制度改革への対応を会計・税務・監査・経営支援サービスを通じてサポートします。

【制度改革に対応した当事務所のサービス】

経営組織のガバナンスの強化…議決機関としての評議員会を必置(経過措置あり)、一定規模以上の法人への会計監査人の導入等
⇒当事務所では、公認会計士として会計監査の実施、会計監査受入れ体制を整備するためのコンサルティング業務の実施を行います。


※会計監査人の設置が義務化される対象法人は以下のとおりです。

  • 平成29年度、平成30年度:収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
  • 平成31年度、平成32年度:収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
  • 平成33年度以降:収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人
(平成31年度以降の段階施行の具体的な適用時期および法人規模の基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直される予定です。)
事業運営の透明性の向上…計算書類・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規程の整備等
⇒当事務所では、貴法人の現況をヒアリングし、有効で効率的な内部統制の構築を目指しつつ貴法人に合った形の規程等の整備のお手伝いをします。

財務規律の強化…適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資
⇒監事として業務監査を実施することで、適正な支出基準を設置しているか、また支出基準にのっとった支出を行っているか等のチェックを実施します。これにより、貴法人の短期・中長期的な意思決定を適切な方向に導くことができます。
地域における公益的な取組みを実施する責務
行政の関与の在り方…所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携等