齊藤公認会計士・税理士事務所

合同会社斉藤会計事務所

|旗の台事務所

齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。
中小企業・中小法人の縁の下の力持ちとしてサポートします。

☎ TEL 03-6426-9560
☎ FAX
03-6426-9566
E-Mail:
office@saito-cpa.gr.jp
〒142-0064 東京都品川区旗の台6丁目3番4号
営業時間 8時00分~23時00分

携帯電話 070-2616-6722 

(土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可)

ご挨拶

 私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。
 私どもらしく個人のお客様、中小企業の経営者様に寄り添って進めていきたいと考えています。お客様のご期待にこたえられるよう精進しつつ、お客様とともに成長していきたいと思っています。
 当事務所は、TKC全国会に加入しております。経営計画や資金計画の策定、融資支援に有用なシステムをフル活用していこうと思います。

事務所概要

事務所名
齊藤公認会計士・税理士事務所
所 員

斉藤 将
(登録番号第138398号)

斉藤 真由美

所在地
〒142-0064
東京都品川区旗の台6-3-4
電話番号

03-6426-9560

FAX番号03-6426-9566
業務内容

・会計顧問、税務顧問、相談対応

・決算書作成、税務申告書作成

・経理補助、会計業務実務支援
・会計監査、会計監査導入支援

・法人設立及び創業融資支援

・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援

・内部統制構築支援、業務効率化支援

・助成金獲得支援、助成金検査対応

・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務

・行政庁による指導監査、検査及び調査対応

・申請書類及び報告書類作成支援

・労働者派遣法に基づく監査

・政治団体に対する政治資金監査

・その他各種経営、事業相談

税理士法人番号

138398

適格請求書発行事業者登録番号

T7810411613334

齊藤公認会計士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

お問合せはこちら

電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報

電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報


TKCシステムのインボイス制度対応を動画で分かりやすく紹介しています。(約7分)

< 制度を知る >

改正電子帳簿保存法(電子取引)

電子取引データ(メールやWebサイト上で請求書や領収書をやり取りしたもの)のデータ保存の「宥恕措置」は、令和5年12月31日で終了します。
令和6年1月1日以後は、電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは原則として認められなくなります。

電子取引とは?
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。

※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。
※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange)
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改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!電子帳簿保存法対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

インボイス制度

令和5年10月1日から開始されたインボイス制度により、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更になりました。
インボイス制度開始に伴い、売手側と買手側は新たな義務を負うことになります。

●売手側の義務:買手側(課税事業者)から求められた場合はインボイスを交付し、その写しを保存しなければなりません。
●買手側の義務:売手側(適格請求書発行事業者)が発行したインボイスを保存しないと、原則、仕入税額控除ができなくなります。
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者に限られ、免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。

インボイス制度

仕入税額控除

消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

< 消費税等の税額計算 >

消費税等の税額計算
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インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!インボイス制度対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

< 制度に対応する >

TKCシステムの導入で、制度対応は万全です。詳しくは当事務所までお問合せください。

制度対応とともに、貴社の経理事務における課題を解決し、デジタル化まで一気にサポートします。

インボイス制度対応
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TKCシステムのインボイス制度対応をもっと知りたい方はこちら

TKCシステムは、インボイス制度への対応とデジタル化を同時に実現!

※TKCのサイトにリンクします


電子帳簿保存法、インボイス制度、TKCシステムの導入は、

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