齊藤公認会計士・税理士事務所

合同会社斉藤会計事務所

|旗の台事務所

齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。
中小企業・中小法人の縁の下の力持ちとしてサポートします。

☎ TEL 03-6426-9560
☎ FAX
03-6426-9566
E-Mail:
office@saito-cpa.gr.jp
〒142-0064 東京都品川区旗の台6丁目3番4号
営業時間 8時00分~23時00分

携帯電話 070-2616-6722 

(土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可)

ご挨拶

 私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。
 私どもらしく個人のお客様、中小企業の経営者様に寄り添って進めていきたいと考えています。お客様のご期待にこたえられるよう精進しつつ、お客様とともに成長していきたいと思っています。
 当事務所は、TKC全国会に加入しております。経営計画や資金計画の策定、融資支援に有用なシステムをフル活用していこうと思います。

事務所概要

事務所名
齊藤公認会計士・税理士事務所
所 員

斉藤 将
(登録番号第138398号)

斉藤 真由美

所在地
〒142-0064
東京都品川区旗の台6-3-4
電話番号

03-6426-9560

FAX番号03-6426-9566
業務内容

・会計顧問、税務顧問、相談対応

・決算書作成、税務申告書作成

・経理補助、会計業務実務支援
・会計監査、会計監査導入支援

・法人設立及び創業融資支援

・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援

・内部統制構築支援、業務効率化支援

・助成金獲得支援、助成金検査対応

・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務

・行政庁による指導監査、検査及び調査対応

・申請書類及び報告書類作成支援

・労働者派遣法に基づく監査

・政治団体に対する政治資金監査

・その他各種経営、事業相談

税理士法人番号

138398

適格請求書発行事業者登録番号

T7810411613334

齊藤公認会計士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

お問合せはこちら

TKC社会福祉法人経営指標(SーBAST)

当事務所は「TKC社会福祉法人経営指標(S-BAST)」を利用して、社会福祉法人の健全経営を支援しています。

「TKC社会福祉法人経営指標(S-BAST)」とは

当指標は、社会福祉法人向けに開発された会計ソフトである「FX4クラウド(社会福祉法人会計用)」および「社会福祉法人会計データベース」を利用している社会福祉法人の計算書類を分類・編集し、収録した経営指標です。

当指標に収録されたデータは、TKC全国会に加盟する税理士・公認会計士が毎月の巡回監査を通して1年間積み上げた結果(決算書)そのものの集計であるということが一番の特徴であるとともに、日々の取引に基づく現場の数字を何も加工することなく、施設の経営状況を実態に即して適切に反映した指標であるといえます。
これだけの精度と速報性ならびに経年定点観測(時系列観測)、規模を備えた経営指標は、各施設および各関係業界団体から、実態を如実に表した、今までにない「指標」との評価をいただいています。

令和5年版「S-BAST」収録件数

法人数で2,756件、拠点区分で6,431件、サービス区分で13,718件(うち児童福祉施設2,097件、老人福祉施設6,483件、障害者施設5,138件)となり、収録した事業(コード)は40業種(サービス区分)となっています。

データの分類・編集

「S-BAST」の編集にあたっては、社会福祉施設の性質上、1.地域による区分、2.定員数による区分、3.老人福祉施設については給食の提供方法の違いによる区分等、特に変動要因の大きなものを区分して作成しています。

事業計画のベンチマーキングの指標として活用

月次決算において同業者比較を行うほか、事業計画の策定を支援する際に、当指標をベンチマーキングの指標として活用することで、貴施設の健全経営を支援します。

※守秘義務の擁護と留意点について(重要)

「TKC社会福祉法人経営指標(S-BAST)」の編集に際しては、TKC会員、すなわち職業会計人の守秘義務を完全に擁護するため、調査対象先については、本書の財務データとして収録して良いかどうかの確認が個々のTKC会員に対して行われ、承認を得ることができなかった財務データは母集団から除外しています。

※より詳しい内容については、当事務所にお尋ねください。