齊藤公認会計士・税理士事務所

合同会社斉藤会計事務所

|旗の台事務所

齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。
中小企業・中小法人の縁の下の力持ちとしてサポートします。

☎ TEL 03-6426-9560
☎ FAX
03-6426-9566
E-Mail:
office@saito-cpa.gr.jp
〒142-0064 東京都品川区旗の台6丁目3番4号
営業時間 8時00分~23時00分

携帯電話 070-2616-6722 

(土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可)

ご挨拶

 私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。
 私どもらしく個人のお客様、中小企業の経営者様に寄り添って進めていきたいと考えています。お客様のご期待にこたえられるよう精進しつつ、お客様とともに成長していきたいと思っています。
 当事務所は、TKC全国会に加入しております。経営計画や資金計画の策定、融資支援に有用なシステムをフル活用していこうと思います。

事務所概要

事務所名
齊藤公認会計士・税理士事務所
所 員

斉藤 将
(登録番号第138398号)

斉藤 真由美

所在地
〒142-0064
東京都品川区旗の台6-3-4
電話番号

03-6426-9560

FAX番号03-6426-9566
業務内容

・会計顧問、税務顧問、相談対応

・決算書作成、税務申告書作成

・経理補助、会計業務実務支援
・会計監査、会計監査導入支援

・法人設立及び創業融資支援

・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援

・内部統制構築支援、業務効率化支援

・助成金獲得支援、助成金検査対応

・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務

・行政庁による指導監査、検査及び調査対応

・申請書類及び報告書類作成支援

・労働者派遣法に基づく監査

・政治団体に対する政治資金監査

・その他各種経営、事業相談

税理士法人番号

138398

適格請求書発行事業者登録番号

T7810411613334

齊藤公認会計士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

お問合せはこちら

貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をご支援します(特例事業承継税制)

特例事業承継税制

抜本的な事業承継税制改革

 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
 これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和6年3月31日までとされています。

認定経営革新等支援機関とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

(中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋)

当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!


今回の改正のポイント

事業承継税制の現行(一般)と特例の相違点

項目現行(一般)の事業承継税制特例事業承継税制
対象株式発行済議決権株式総数の3分の2全株式
相続時の猶予対象評価額80%100%
雇用確保要件
5年平均80%維持
実質撤廃
贈与等を行う者
 改正前  先代経営者のみ
 改正後  複数株主  
複数株主
後継者後継経営者1人のみ
後継経営者3名まで
(10%以上の持株要件)
相続時精算課税推定相続人等後継者のみ
推定相続人等以外も適用可

特例経営承継期間後の
減免要件の追加

民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除
譲渡・合併による消滅・解散時を加える
特例承継計画の提出不要
提出期間平成30年4月1日から
令和6年3月31日まで

先代経営者からの贈与の期間

なし平成30年1月1日から
令和9年12月31日 

 対象株式が100%に!

現行の事業承継税制の対象は、発行済議決権株式総数の3分の2が限度ですが、特例事業承継税制では発行済議決権株式総数のすべてが対象です。

 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!

特例事業承継税制では適用対象となる株式の評価額の100%に相当する金額に対応する相続税額が猶予されます。(現行は80%)

 雇用確保要件が実質撤廃に!

特例事業承継税制では、5年平均の従業員数が贈与時又は相続時の80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載された「下回った理由を記載した書類」が提出された場合には、認定が取り消されないこととされており、実質的に雇用確保要件は撤廃されました。

 受贈者の範囲拡大!

現行の事業承継税制では、適用対象となる後継者は筆頭株式である代表者に限られています。特例事業承継税制では、承継計画に記載された代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位2名または3名が対象となります。

相続税額の早見表

家族状況や所有財産と、将来の贈与案を入力することにより、相続税・贈与税の総額を試算することができます。

特例事業承継税制の適用を受けるために提出する「特例承継計画」とは?

 承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革新等支援機関等による所見などを記載したものです。
<特例承継計画の記載事項>
  1. 会社について
  2. 特例代表者について
  3. 特例後継者について
  4. 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
  5. 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
  6. 認定支援機関による所見等(指導・助言の内容)

事業承継を成功に導く5つのステップ

 「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
 また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
 当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。

  1. 経営者の気付きと動機付け
    なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。そして戦略的思考をもって経営計画を策定し、これから先の経営のあり方を考えてみれば自ずと事業承継の場面のイメージは出来るはずです。
  2. 現状分析
    事業承継にあたっては、会社の状態をよく現状分析することが大切です。経営者は当然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。しっかりと現状分析を行い、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化すればどうすればよいかを考えましょう。
  3. 方向性の決定
    現状分析を行った結果、親族外承継を行わざる得ない場合もあります。また、後継者がどうしても見つからない場合は、売却も視野にいれなければなりません。
  4. 事業承継計画の策定・スケジュール化
    事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。ここでは目的と手段を整理してまとめる必要があります。
  5. 計画の実施・見直し
    承継計画が策定できたらあとはスケジュール通りに実施するだけです。経営環境に変化が生じると想定外のことも起こります。そのようなときには柔軟に計画を見直し、変化に対応する必要があります。


当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!