齊藤公認会計士・税理士事務所 合同会社斉藤会計事務所 |旗の台事務所 齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。 ☎ TEL 03-6426-9560 (土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可) |
私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。 |
| 事務所名 | 齊藤公認会計士・税理士事務所 |
|---|---|
| 所 員 | 斉藤 将(公認会計士・税理士) 登録年月日2018/07/25) 斉藤 真由美(公認会計士・税理士) |
| 所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台6-3-4 |
| 電話番号 | 03-6426-9560 |
| FAX番号 | 03-6426-9566 |
| 業務内容 | ・会計顧問、税務顧問、相談対応 ・決算書作成、税務申告書作成 ・経理補助、会計業務実務支援 ・法人設立及び創業融資支援 ・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援 ・内部統制構築支援、業務効率化支援 ・助成金獲得支援、助成金検査対応 ・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務・行政庁による指導監査、検査及び調査対応 ・申請書類及び報告書類作成支援 ・労働者派遣法に基づく監査 ・政治団体に対する政治資金監査 ・その他各種経営、事業相談 |
| 税理士法人番号 | 138398 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 |
東京税理士会

物価高騰への対策と就業促進等を目的として、令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」。これにより、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間限定で、次の措置が講じられます。
改正① 飲食料品に係る消費税率が「8%」→「1%」へ引下げ
改正② 「給付付き税額控除」導入までの「つなぎ」として、「所得に応じたきめ細かな給付」を行う新たな制度「就業者負担軽減支援金」を先行導入
消費税率が「1%」となる対象範囲・対象品目は、現行の軽減税率の適用対象となっている飲食料品(テイクアウト、宅配含む)に限られます。つまり、現行の軽減税率対象品目のうち、週2回以上発行される新聞の定期購読分に係る消費税率は「8%」のままとなります。
したがって、令和9年4月1日から令和11年3月31日までは、「10%」「8%」「1%」の3つの消費税率が混在することとなります。
| 飲食料品 | 新聞の定期購読 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 消費税率(地方消費税率を含む) | 1% | 8% | 10% |

| 期間 | 対象範囲 | 価格表示 | 証憑書類 |
|---|---|---|---|
| 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(2年間限定) | 軽減税率の対象となっている飲食料品(現行から変更なし) | 「総額表示」は維持(特例あり) | インボイスやレシート等には「適用税率(1%)」、1%の「消費税額等」を記載 |

【インボイスの記載事項】
❶ インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
❷ 取引年月日
❸ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
❹ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
❺ 税率ごとに区分した消費税額等
❻ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
| 給付付き税額控除とは 所得税額から一定額を差し引く税額控除と現金給付とを組み合わせる仕組み。納税額の多い層には減税効果をもたらし、納税額が少ない層や非課税世帯には手厚い支援ができるとされています。 |
消費税の税率引下げは、平成元年(1989年)の制度導入後、初めてのこととなります。それに伴い、飲食料品を扱う事業者の事務負担や納税負担等を考慮して、5つの経過的措置が設けられます。本則課税事業者・簡易課税制度適用事業者・免税事業者等で、おさえるべき内容が異なるので留意しましょう。
今回設けられる措置の多くは、「飲食料品に係る仕入・売上(税率1%)」「その他に係る仕入・売上(10%・8%)」の区分経理処理がしっかりできていることが大前提となっています。システム対応等を含めて、適切な区分で経理処理できるよう、自社の経理体制をあらためて点検しましょう!
凡例 ※1 消費税の簡易的な計算(事業区分に応じた「みなし仕入率」で仕入に係る消費税額を計算し、売上に係る消費税額から差し引く)が認められている事業者。基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択可能。 ※2 消費税の納税義務が免除されている事業者。原則として、基準期間および特定期間(個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円以下の事業者が対象。ただしインボイス発行事業者となっている場合、納税義務は免除されない。 |
※税率1%を前提として「契約等をしていることが確認できる場合」や「契約等が変更された場合」を除く。